相続発生後にやらなくてはいけない手続は、ほんとうにたくさんあります。

期限があるものもあるので、チェックリストで確認していくといいでしょう。

相続発生後の手続き

葬儀社の決定

【時期】・・・死亡後速やかに

【内容】・・・葬儀の形式、日程、場所などを決めましょう。

連絡先のとりまとめ

【時期】・・・死亡後速やかに

【内容】・・・親戚、友人、仕事関係など被相続人の死亡を連絡する人をリストアップしましょう。

死亡届の提出

【時期】・・・死亡後7日以内

【窓口】・・・役所(市区町村)

【内容】・・・葬儀社が代理して提出してくれることもあります。

死体埋火葬許可申請書の提出・死体埋火葬許可証の受理

【時期】・・・火葬前まで

【窓口】・・・役所(市区町村)

【内容】・・・死亡届の提出と同時に、死体埋火葬許可証の交付を受けましょう。

通夜

【時期】・・・死亡日の翌日夜が多い

【窓口】・・・寺・葬儀社

【内容】・・・喪主、世話役、遺影、参列人数を決めて、戒名を依頼しましょう。

葬儀・告別式

【時期】・・・通夜の翌日昼が多い

【窓口】・・・寺・葬儀社

【内容】・・・出棺前に喪主があいさつをします。

出棺・火葬

【時期】・・・葬儀・告別式後

【窓口】・・・火葬場

【内容】・・・埋火葬許可証は5年間の保管義務があります。

初七日法要

【時期】・・・死亡後7日目

【窓口】・・・寺・葬儀社

【内容】・・・精進落としの喪主のあいさつがあります。

健康保険証の返還

【時期】・・・死亡後14日以内

【窓口】・・・勤務先・役所(市区町村)

【内容】・・・公的医療保険の被保険者は、自治体から葬祭費や埋葬料が支給されるので請求しましょう。

年金支給を止める

【時期】・・・死亡後10日以内または、14日以内

【窓口】・・・年金事務所・年金相談センター

【内容】・・・日本年金機構に住民票コードを登録している人は、平成23年7月以降、原則手続きが省略できます。

遺言書の有無の確認・遺言書の検認

【時期】・・・死亡後速やかに

【窓口】・・・公証役場・家庭裁判所

【内容】・・・公正証書遺言以外の遺言は、家庭裁判所の検認が必要です。

遺産・負債の確認

【時期】・・・死亡後速やかに

【窓口】・・・相続人

【内容】・・・被相続人が所有していた財産の種類ごとに目録を作成し、借金も正確に把握しましょう。

四十九日法要

【時期】・・・死亡後49日目

【窓口】・・・寺・葬儀社

【内容】・・・忌明け、日程を変更する場合は前倒しで行いましょう。

相続放棄・限定承認についての意思決定

【時期】・・・3カ月以内

【窓口】・・・家庭裁判所

【内容】・・・相続放棄は、他の相続人の合意は必要なく、相続人1から判断できます。

遺留分減殺請求

【時期】・・・相続開始および遺留分の侵害を知った日から1年

【窓口】・・・家庭裁判所

【内容】・・・相続発生後に遺留分を放棄する場合は、手続きを不要です。

所得税の準確定申告

【時期】・・・4カ月以内

【窓口】・・・税務署

【内容】・・・申告や納付が遅れると加算税延滞税が発生するので注意が必要です。

遺言執行または遺産分割協議

【時期】・・・できるだけ早めに

【窓口】・・・相続人全員

【内容】・・・遺産分割の期限はないが、後々のトラブルを防ぐためにも早めが望ましいでしょう。

相続税の申告・納付

【時期】・・・10カ月以内

【窓口】・・・税務署

【内容】・・・申告や納税が遅れると加算延滞税が発生するので注意が必要です。

納骨

【時期】・・・1周忌ごろまで

【窓口】・・・寺

【内容】・・・四十九日、1周忌に合わせて納骨式を行うことが多いようです。

遺族年金の請求

【時期】・・・5年以内

【窓口】・・・役所(市区町村)・年金事務所

【内容】・・・被相続人が一定の要件を満たした公的年金加入者の場合に必要となります。

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