面会交流とは

面会交流=離婚・別居により離れて暮らすことになった親子が、継続的に交流を持つことを私たちは、『親子交流の時間』だと思っています。
離婚・別居後も子どもにとって父、母、であることに変わりはないのですから、夫婦の別れが親子の絆を断つことになっては、子どもに大きな影響を与えかねません。
当事務所は、面会交流サポート団体と連携して、離婚後も子と親が絆を深めていけるような親子交流の時間のお手伝いをさせていただきます。
当事務所と面会交流サポート団体は、親子交流の時間をするためのサポートだけではなく、さまざまな支援を通して、親子交流の時間を支える幅広い交流の形を提供しております。

面会交流を実現する方法

協議離婚、調停離婚、裁判離婚など、離婚の仕方は、その夫婦によって違います。面会交流の取り決めも、婚姻時の関係や夫婦での葛藤の高さによって様々です。

面会交流について、何も取り決めがない場合

面会交流について、何も取り決めがされていない場合には、まず相手方(お子さんと一緒に生活をしている同居親)に面会交流をしたいとい思いを伝える必要があります。

離婚しても相手との関係が続いており、自分で連絡が取れ、面会交流が実施できるのなら、何も問題にはなりません。

相手の連絡先はわかってはいるが、自分から連絡を取るのは、気が引ける。別れた今となっては、相手方とはあまり話したくないし、関わりたくないという方、そもそも相手方の連絡先すらわからないという方。まずは、相手方に連絡をすることから始めます。

手紙を書く、電話をする。メールをしてみるなど、一番ストレスのかからないやり方を考えてみましょう。その後、まったく反応がなかった場合や拒絶された場合は、法的手段に訴える前に、私たちから内容証明郵便にて面会交流を求めるという第三者を挟んだ手段も効果的です。

離婚時に面会交流の取り決めはしたが、守られない

現在は昔と違い、裁判所に手伝っていただき離婚をした場合は、子どもへの虐待やDVがない限り、お子さんとの面会交流の取り決めをしていることがほとんどです。ただ、取り決め後、数回は面会交流が実施されても、そのうち「子どもが風邪をひいて会えない。」「子どもが会いたくないと言っている。」など、それが真実か虚偽なのかはわかりませんが、面会交流日の代替日もなく、そのまま子どもに会えなくなっていきます。

子どもには会いたいけれど、また弁護士に頼んで高い費用を支払い、面会交流調停を申し立てるのも、経済的にも時間的にも・・・。と考えてしまいますね。

また、一度、離婚調停などを経験していると、これなら少し手助けしてもらえば、自分でできるんじゃない!?とお考えの方、弁護士に頼んだけれど、自分の思うような結果にならなかった方もいらっしゃると思います。

そんな方には、私たち司法書士などが裁判所に提出する書類を作成したり、相談に乗ったりすることができます。弁護士以上に専門的な知識がある方もおられます。

 

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