相続放棄を考えなくてはいけない場合
家族がなくなり、相続をするということは、プラスの財産もマイナスの財産も承継するということです。
プラスの財産が多ければ、何も問題はありませんが、
亡くなられた方に借金があったり、事業をしていて債権者からどのくらい請求があるのか不明な場合に、
単純に相続をしてしまうとマイナスの財産つまり
借金を引き継いでしまうことになってしまいます。
「相続放棄」と「財産の放棄」は違います
相続放棄とは・・・
相続放棄をすることは、「放棄します!」と宣言したり、書面にサインしたりすることではできません。
民法第938条に「相続の放棄をしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。」と、あるように、
家庭裁判所に対して申立てをしなければなりません。
財産の放棄とは・・・
財産の放棄とは、例えば、遺産分割協議の中で「僕は、財産はいりません」と署名をすれば財産の放棄をすることができます。
しかし、借金があり、債権者から請求された場合、
「遺産分割協議で財産はいらないと署名をしたから、払いません。」
とは、言えないのです。
相続放棄には3カ月以内という期限があります
相続放棄の手続きは、
「自身に相続が始まったことを知ってから3ヶ月以内」に家庭裁判所に申述しなければなりません。
被相続人(亡くなった方)が亡くなってから3ヶ月過ぎてしまうと相続放棄ができないと思われている方がいらっしゃいますが、
相続が発生した出来事を知ってから3ヶ月なのです。
疎遠な親戚で、亡くなったことを何か月後か経過して知った場合などは、
亡くなったことを知ってから3カ月以内
ということになります。
こんな方は是非ご相談を!!
相続放棄の手続きは、裁判所のホームページを見れば、自分でできるかもしれないと思うかもしれません。
しかし、実際には、自分の戸籍だけでなく、亡くなった方の戸籍や住民票などを集めたり、ミスなく申述書を書かなくてはいけません。
書類の不備、不足があった場合、時間がかかったり受理されない場合もありますので、
相続放棄手続きは相続放棄手続きの専門家に依頼する方が多くいらっしゃいます。
みつおか法務事務所にできること
裁判所に提出書類の作成は、司法書士の専門です。
戸籍の収取から申述書の作成、裁判所への書類の提出など、
すべての手続きをワンストップで行うことができます。
相談は無料です。
当事務所に依頼するメリット
当事務所では、年間に相続放棄のご相談や手続きを数多くやらさせていただいています。
一度も、、相続放棄を受理できなかったことはありません。
当事務所は
代表が責任をもってご相談を聞き、誠実に手続きをやらさせていただきます。
1.面談のご予約を
まずは、お電話・メールにて無料相談のご予約をお願いいたします。
そこで、お客様のご都合の良い日と、お時間をお聞き致します。
当事務所は、土・日・祝日及び時間外の対応も可能です。
わかりやすく、丁寧にご相談に対応させていただきます。まずはお気軽にお電話ください!
ご予約ダイヤルは
TEL 0561-59-3951
2.ご来所ください
みつおか法務事務所は、みよし市役所から徒歩1分とアクセスしやすい場所です。
お気軽にお越しください。
※お客様のご自宅でのご相談も可能です。予約時にお伝えください。
3.代表との面談
代表自らが、相続・遺言・成年後見などのご相談について丁寧にお伺いいたします。
相談者様のお話をお聞きした上で、今後の手続きの流れと、ご費用について、ご相談させていただきます。
また、不安や疑問に思うことがあれば、どんなことでもお聞きし、丁寧にご説明させていただきます。
4.ご依頼
お客様が納得して、当事務所に納得してご依頼いただけるように、丁寧にご説明させていただきます。
また、無理な営業は一切致しませんので、お気軽にお越しください。
お気軽にお問い合わせください。0561-59-3951受付時間 9:30~19:00 [ 日・祝日を除く]
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