遺言書の作成

遺言書とは、15歳から作成することができ、死後の財産の処分を書面で定めておくことです。

 

 

民法で要式が定めれれており、遺言者が手書きで記して保存しておく「自筆証書遺言」と、遺言者の思いを公証役場で公証人が確認し、作成する「公正証書遺言」の2種類が一般的です。

 

自筆証書遺言の場合、日付や署名、押印などの要式を満たしていないと、無効になる恐れがあります。

みつおか法務事務所に依頼するメリット

当事務所では、遺言書作成に特化しています。

自筆証書遺言では、全て遺言者様が内容を考え、記載しなければいけません。その作成する遺言書が適切に法律の要件を備えているか、内容等に不備がないかを確認させていただきます。

 

公正証書遺言では、遺言者様から聞き取りをさせていただいた内容を、書面にして公証人と遺言書案を作成します。

公証人との交渉や遺言書案の作成等、全て当事務所で行わせていただきますので、遺言者様は、1日だけ公証役場に行っていただくだけで、信頼性の高い遺言書を作成することができます

 

成年後見・民事信託・財産管理

成年後見制度とは、認知症や知的障害、精神障害などで、判断能力が不十分な成人の方に変わって、預貯金などの財産管理、福祉サービス利用契約などを後見人が代理して行う制度です。

 

 

判断能力により「後見」「保佐」「補助」の3種類があります。

また、判断能力があるうちに将来の後見人を決めておくことができる「任意後見制度」もあります。

 

 

民事信託とは、信頼する人(家族など)に、自分の財産の管理、処分を任せるが、財産の価値(収益など)は、自分に残したままにしておく制度です。

 

今ままで、遺言や成年後見では、できなかった財産管理の仕方ができるようになりました。

ぜひ、みつおか法務事務所にご相談ください

ご依頼者様の大切な財産を適切に管理したい、息子やご家族の方にスムーズに承継したいとお考えになったなら、認知症になる前に、なってしまった後に、当事務所にご相談ください。

ご依頼者様やそのご家族の皆様のご希望をお聞きし、遺言、成年後見、民事信託、生前贈与など、その方に合ったオーダーメイドの提案をさせていただきます。

 

遺言執行・遺産整理

遺言執行とは、遺言書に記載された内容を実現するために、不動産の名義変更や預貯金の解約手続きなどの行為を行うことです。

遺言執行者をあらかじめ、遺言書に記載して指定するか、家庭裁判所が選任します。

 

 

遺産整理とは、死後に残されて相続された財産で、被相続人(亡くなられた方)の有していた所有権、預貯金などのプラスの財産と、借金などのマイナスの財産を、相続人の方に承継させることをことです。

主に、遺産分割協議書を作成し、不動産の名義変更手続きや預貯金の解約手続きなどを行います。

当事務所が丸ごとサポートさせていただきます

相続が発生したとき、何から手を付けていいのかわからない方も多いと思います。

当事務所では、遺言書や遺産分割協議書に基づいて、不動産の名義変更や預貯金の解約など、すべての手続きのサポートをさせていただきます。

 

生前贈与・親族間売買

生前贈与とは、生きているうちに配偶者や子などに財産を贈与することです。

確実に財産を残してあげたい人がいる場合には、有効な手段です。しかし、年間の贈与額が基礎控除額を超える場合には、贈与税がかかります。

 

 

親族間売買とは、何らかの事情で、現金が必要になったときに、親子間や親族間で不動産を売却することです。また、生前贈与と同じように、必ずその財産を引き継がせたい人(家族)がいる場合に、不動産などを確実に承継することができます。

売却価格を適正価格より低くしてしますと、「みなし贈与」とみられてしまうこともあります。

 

詳しいお話をお聞かせください

少しでも困っていることや悩んでいることなど、どんな些細なことでも、お気軽にご相談ください。

相続・遺言・成年後見を専門にしている みつおか法務事務所で、問題をご一緒に解決していきませんか?

 

 

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0561-59-3951

相談は無料です!