法定相続人とは
相続人になれる人は被相続人と一定の身分関係にある人に限られており、その範囲と順位が民法で定められています。この規定により、相続人となるべき人を法定相続人といいます。
法定相続人には、大きく分けて配偶者相続人と血族相続人との2つがあります。
配偶者相続人
被相続人の夫または妻です。
被相続人に配偶者がいれば、配偶者は常に相続人になります。
血族相続人
血族相続人の範囲に含まれるのは、被相続人の子や孫などの直系卑属、父母などの直系尊属および兄弟姉妹です。
血族相続人には次のような優先順位があって、みんなが同時に相続人になるわけではありません。
第1順位
子(またはその代襲相続人)
第2順位
父母などの直系尊属
第3順位
兄弟姉妹(またはその代襲相続人)
まず、第1順位である子が相続人になります。子がすでに死亡し定る場合は、その子(孫)が代わりに相続人となります。
第2順位である父母などは、第1順位の子や孫がいなかったり、すべての子や孫が相続放棄をした場合に初めて相続人になります。
そして、子や孫、父母などがいない場合、またはそれらの人すべてが相続放棄をしたときに、第3順位である兄弟姉妹が相続人になります。
子と兄弟姉妹には代襲相続がある
相続人となるべき子が相続開始の時に既に死亡していたり、一定の理由で相続人になれない時は、その子(被相続人の孫)が親に代わって相続します。これを代襲相続といい、代わりに相続人になる人を代襲相続人といいます。
もし孫もすでに死亡していれば、曾孫、玄孫・・・というように直系卑属のラインで代襲が続いていきます。
兄弟姉妹についても代襲相続の制度があります。被相続人より先に死亡している兄弟姉妹については、その子(被相続人の甥や姪)が代襲相続人として相続します。ただし、兄弟姉妹の場合は、甥や姪で打ち切りとなり、それより下に代襲が続くことはありません。
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