面会交流調停の申立てを自分でやりたい
初めての離婚調停は弁護士をつけてやったけれど・・・。
「弁護士をつけても、自分の思い通りにならなかった。」
「これくらいのことなら、弁護士費用も高いし、自分でやれそう。」
「再調停をして、決まっている内容を変更したい。」
など、離婚時に決めた面会交流についての内容も、非監護者、監護者、子どもの年齢や環境に応じて、変更していくことが望ましいです。特にお子さんが自分の思いや考えを発することができる年齢になってきたときに、再協議する方も多くみられます。
面会交流調停の流れ
1.申立書の提出
家庭裁判所に『子の監護に関する処分(面会交流)』の家事調停申立書に必要事項を記入して、裁判所に提出します。
2.初回期日に出廷
あらかじめ決まっている初回期日になったら、管轄裁判所に行き、裁判所内にある受付に行き、受付を済ませ、控室にて呼び出しがあるまで待機します。待機している間に、自分が話したい内容を整理しておくといいでしょう。
3.調停委員を交えて話し合い
父、母が順番に調停委員がいる部屋に呼び出されます。そこで、自分の思いや考えを調停委員に伝え、調停調書に記載する内容を決めていきます。
相手への不満ではなくて、これからどのようにしていきたいのかを伝えると、調停委員の方にも印象がよく、自分の話を親身になって聞いてくれるようになる可能性があります。
4.次回期日の指定
調停日当日に、話し合いができ、調停調書に乗せる内容が決まらないと、次回期日を決めることになります。
1カ月後の平日で、都合の良い日をあらかじめ決めていくと、スムーズに次回期日が決まります。
司法書士みつおか事務所に依頼するメリット
もちろん法律家なので、法律的に間違いのない、調停申立書を作成することができます。それは、どの法律家に依頼しても、もちろん同じです。
当事務所に依頼していただく、メリットは面会交流についての専門的知識を持っているということです。
具体的には、「面会交流は、月に1回ないし2回」という調書をよく見かけます。このようにあいまいな記述にすると、調停後に再度トラブルになることが多いのです。
当事務所の代表は、名古屋を中心に、面会交流支援をしている法人や団体にて面会交流支援をしており、面会交流支援数も年間のべ100件ほどの現場経験をしています。
ご相談・手続きの流れ
1.お電話・メールにて無料相談のご予約
まずは、お電話・メールにて無料相談のご予約をお願いいたします。
土日祝日、夜間等も対応していますので、お気軽にお問い合わせください。
2.当事務所にて面談
みつおか法務事務所はみよし市役所から徒歩1分と、とても分かりやすい場所にあります。
ご来所いただける場合は、面会交流についての取り決めた内容がかかれている書面(公正証書・調停調書・判決書など)をお持ちいただけると、話し合いの内容も具体的に進めることができます。
3.申立書の作成
ご相談者様の思いやお考えをお聞きして、代わりに申立書を作成したりいたします。
4.調停申立
完成した申立書を裁判所に提出します。(ご本人で提出しても構いません)
お子さんとの面会交流は、調停後のほうが大変
調停で決まった内容を相手方がしっかり守るとは限りません。
離婚するくらいの夫婦ですから、何らかの問題や相手に対するネガティブな思いがあります。
監護親が一番に考えるのは「子どもに会わせないことが、夫(妻)への仕返しだ」と言わんばかりに、子どもを人質のようにしているケースが少なくありません。
調停の内容を守らせるためにも、相談にのってもらえる法律家や面会交流の専門家に相談するのがいいでしょう。
また、面会交流を支援している団体もご紹介いたします。
こちらもご覧ください
⇒面会交流支援団体の比較を知りたい方はこちらへ
⇒面会交流相談(離婚協議書・調停申立書作成)について知りたい方はこちら
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