当事務所では、離婚に関する業務(特に面会交流に関する取り決め)に特化した事務所です。
9割が協議離婚をする中、養育費や財産分与、親権については、ほとんどの方が関心があり、離婚時に何らかの決定をしています。しかし、子どもとの交流(面会交流)に関して具体的かつ、現実的な取り決めがなされていないのが現実です。
離婚後、我が子に会いたいと思っても、「そんな約束していなかった。」と相手方に拒否されたり、約束をしていたとしても「子どもが会いたくないって言ってるから。」と子どもとの交流ができない別居親が多数おられます。
離婚してからでは、再度相手方と面会交流についての取り決めをすることは、非常に困難です。
ただ、離婚後だからと言ってあきらめてはいけません。
面会交流に関して特化した みつおか法務事務所に、一度ご相談ください。
お金をかけず、お客様が望む面会交流を実現できるように一緒に考えていきます。
離婚協議書・合意書等の作成
夫婦間で話し合いができている場合
夫婦間で話し合いができている場合は、その内容を法律的に有効な文章にして、お互いが署名捺印し、離婚協議書・合意書等の何らかの書面を作成しておくことが大切です。
口約束ですと、「言った。」「言わない。」の争いになり、その後の紛争のもとになります。
夫婦間で話し合いができていない場合
養育費や財産分与などの話し合いはできていても、親権や面会交流については、なかなか話し合いがまとまらない場合もたくさんの事例であります。
弁護士に依頼して、法廷で戦うのも一つの方法ですが、争いが激しければ激しいほど、判決後の面会交流の場では、その争いの延長線上のように長く戦いが続きます。
離婚後の子どもとの交流を円滑にしたいと少しでもお考えであれば、面会交流についての条項を離婚協議書に盛り込んだり、合意書等を作成しておくことをおすすめいたします。
離婚後に面会交流条項について変更したい
協議離婚、調停離婚、裁判離婚など、離婚の仕方は様々ですが、その離婚時に決めた面会交流に関する事項について、
「子どもの成長に合わせて変更したい。」
「離婚後、生活リズムが変わったから、内容を少し変えたい。」
など、離婚時とは状況が変わったことによって、今の生活や子どもの成長にあわせた面会交流の条項に、変更したい、ということも時間がたてば出てくると思います。
一回決めたから、一生その通りにしなくてはならない、というのでは、子どもが楽しめる面会交流が実現できない場合もあります。
そんな時には、もう一度弁護士に依頼し、多額の費用をかけるのではなく、当事務所にご相談ください。
面会交流調停の申立
夫婦間で合意ができない場合や、話し合いすらできない(したくない)場合は、離婚調停もしくは面会交流調停を行うことになります。いきなり訴訟をおこすことはできません。
裁判所のホームページを見ながら自分で申立てをすることはできますが、一人で相手方と戦っていくので、心細くなる時もあります。また、法律的なことを調停委員や裁判官から聞かれたときには困ってしまうこともあるかもしれません。
私たち司法書士は、調停申立書作成のお手伝いをさせていただきながら、お客様の強い味方となることができます。
当事務所にご依頼いただいた場合の流れとメリット
離婚(面会交流)協議書・合意書等の作成
① 現状や面会交流について一つ一つどうしたいのかお聞きしていきます。
② お聞きした内容を文章にし、ご夫婦で確認していただきます。
③ その後、当事務所の方で公証人と内容について打ち合わせをいたします。
④ 最終的な文章案をご夫婦に確認していただきます。
⑤ 公証役場に行く日時を調整いたします。
⑥ ご夫婦で公証役場に行っていただき手続きをします。
離婚(面会交流)調停の申立
① お客様の現状やお話をお聞きしていきます。
② 当事務所でお聞きした内容をもとに、調停の申立て所の作成をし、内容の確認をしていただきます。
③ 裁判所に提出をします。
④ 調停の期日を決めて、当日に当事務所代表も同行させていただきます。(ただし、基本的に私は、調停室内には入れません)
⑤ 待合室にて、話し合いの内容をお聞きいたします。
⑥ 次回期日の決定もしくは、調停の終了。
みつおか法務事務所に依頼するメリット
面会交流支援団体で、年間のべ100組ほどのケースを支援している当事務所代表だからこそ、離婚後の面会交流の困難さを知っています。
離婚時にきちんと決めておけば、こんな争いにならなかったのに、という事例も多々あります。
現場経験を活かし、離婚後もずっとお子様との交流を楽しんでいけるための面会交流条項を作っていきませんか?
どんなことでもけっこうですので、お子様のために、新しい人生を進んでいくために、お悩みやお困りごとがありましたら、お気軽にお問い合わせください。
お問い合わせ
当事務所では、電話、メールでのご相談にご対応しています。
わかりやすく、丁寧にお話しさせていただきます。
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メール mi3.t.k.man@gmail.com
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