離れて暮らす親の思い

離婚が成立したり、別居したりしていると、非監護者は、子どもと暮らすことができなくなります。

「会いたいときに、会わせてあげるから。」

「週末の土日は、そっちの家で過ごしていいよ。」

などと口約束をしたり、

調停や判決等で、「月に1回、2時間」などと決まっていても、

初めは子どもと会えていても、半年もたてば、

「風邪を引いたから・・・」「子どもが会いたくないといってる。」等、

子どもと会える回数が減っていきます。

 

そこで、「会いたい。」もしくは「会わせろ。」と言っても、相手方が応じてくれなくなるというケースが多々あります。

そして、なんとかして会いたいと思えば思うほど、相手方との対立が深まっていくのです。

本当に子どもに会いたいのなら

相手方と冷静に話ができなくなる前に何らかの手立てを打つことです。

ただ、弁護士をつけてしまうと、多くの確率で争いが激化します。

すると、調停中や調停が終わった後も、相手方の不信感が高まり、その後、思うような面会交流ができにくくなるケースが多いです。

では、どうすればよいのでしょうか?

 

相手方(監護者)との争いが激化する前に冷静に話し合うことが重要です。

特に、何らかの形で書面を作成しておくことをおすすめします。

 

例えば、面会交流合意書弁護士を立てず、自分で面会交流申立てをするなど、

相手方と、まだ話し合える状態ならば、自ら話し合える場を作りましょう。

 

そこでの取り決めで、第3者機関の支援を受けて、面会交流をすることにし、1年ほど継続して面会交流を行っていくことで、面会交流が子どもにとって日常となるようにすることが重要です。

子どもにとって面会交流が日常になってしまえば、監護者も無理やり拒否することができにくくなります。

そうなるまでは、面会交流のプロに支援してもらうとよいでしょう。

当事務所に依頼するメリット

当事務所と提携している面会交流第三者機関とで連携して、面会交流ができるようにサポートしていきます。

また、面会交流合意書の作成や、自分で申し立てる面会交流調停申立書の作成など、法律家として全面的にサポートしていきます。

 

自分でネットや書籍で調べて作成することもできますが、合意後や調停後に、「こんなはずじゃなかった。」と、思われる方も少なくありません。

合意や調停後に、「やり直したい。」「これも付け加えたい。」などと言っても、もう遅いのです。

後悔しないためにも、面会交流に特化したみつおか法務事務所に、ご相談ください。

面会交流合意書では、子どもにとって最善の面会交流をするための条項や、年齢発達に合った条項を入れて合意書の作成をさせていただきます。

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