相続の対象となる財産
基本的には、亡くなった方が死亡したときに所有していた財産は、すべて相続の対象となる財産になります。
土地(土地の上に存在する権利)・・・宅地、田畑、山林、その他の土地
建物・・・家屋、構築物
事業用財産・農業用財産・・・機械器具、農機具、果樹、農業用の牛馬、商品、原材料、農産物、売掛金など
金融資産・・・現金、小切手、預貯金、公社債、投資信託、株式など
家庭用財産・・・家具、什器など
その他の財産・・・自動車、船舶、絵画、骨董品、宝石、ゴルフ会員権、特許権、著作権、未収家賃など
遺産分割の対象にはならないが、相続税の対象となる財産
亡くなられた方の死亡保険金などは、被相続人が所有していた財産ではないので、本来は相続財産ではありません。なので、遺産分割の対象にはならず、受取人が全額受け取ることができます。
しかし、このような財産も本来の相続財産を取得するのと同等の経済的価値があることなどから、相続税法では相続や遺贈によって取得した財産とみなされ相続税の課税対象になるのです。
死亡保険金・・・生命保険金、損害保険金
死亡退職金・・・退職手当金、功労金など
その他・・・遺言によって受贈した財産、定期金に関する権利など
非課税財産
相続税がかからない財産も有ります。
墓地・仏壇など・・・墓地や墓石、仏壇、仏具、神棚などは一般の相続財産とは区別して承継されるものであり、また日常礼拝の対象とされていることから非課税となります。
相続人が取得した保険金のうち一定額・・・500万円×法定相続人の数が非課税となります。
相続人が取得した死亡退職金のうち一定額・・・500万円×法定相続人の数が非課税となります。
みつおか法務事務所にできること
「相続の手続きをするのは初めて。」
という方がほとんどだと思います。法律的に問題なく相続財産を取得したり、税金を納めたりと、わからないことが多数あると思います。また、相続の手続きの中には、期限があるものもありますので、安心して手続きを進めるためにも専門家に相談して進めるのがよいでしょう。
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