離れて暮らすお子さんに会いましょう
離婚後、お子さんとの面会交流をしていたが、面会交流が止まってしまった。または、そもそも離婚をする時に面会交流についての取り決めをしていなかった方。
私たちが一緒にお子さんとの面会交流を実現するため、お手伝いをさせていただきます。
内容証明郵便の送付
まずは、お子さんと一緒に暮らしている親権者に、面会交流を実施したい旨を記載した内容証明郵便を送らさせていただきます。その内容証明の回答によって、どのように対応していくのか依頼者様と考えていきます。
内容証明郵便作成サポート・・・2万円~
面会交流調停の申し立て
親権者が面会交流を何らかの理由で実施できないということであれば、家庭裁判所に面会交流調停を申し立てます。私たちは、依頼者様の思いを聞きながら、申立書等を作成サポートさせていただきます。ご依頼があれば、調停当日も一緒に家庭裁判所に付き添いをさせていただきます。
調停申立書作成サポート・・・7万円~
調停終了後の第3者(支援団体)による支援
無事に、調停で面会交流が実施できることになったけれど、元パートナーとの関わりを最小限にしたい。もしくは、相手方からの提案で、「第三者を使って・・・面会交流を実施する」ということになった時には、面会交流支援を専門にしている団体をご紹介させていただきます。
お気軽にお問い合わせください。0561-59-3951受付時間 9:30~19:00 [ 日・祝日を除く]
事前にご予約をいただいているお客様は、休日でも、お伺いいたします。
※お電話に出ることができなかった場合は、24時間以内に折り返し、ご連絡いたします。