下記に記載したもの以外でも、お客様の家族構成や状況に応じて、どのような対策をとったらよいのか、私たちと一緒に考えていきましょう。
ご相談だけでも、お気軽にご連絡ください。
贈与税の基礎控除(110万円)を使った財産の減少
贈与税には贈与を受けた財産の額から控除できる基礎控除があります。現在基礎控除の額は110万円となっており、年間110万円までの贈与であれば贈与税は課税されません。
しかしこのような贈与の場合、贈与の実態を作っておかないと親の財産と認定される可能性があるので、いくつか気をつけなければならない点があります。
・贈与による不動産の名義変更・・・58,000円~
・2年目以降・・・10,000円~
おしどり夫婦の贈与を使った財産の減少
おしどり夫婦の贈与の特例とは、結婚して20年以上経った夫婦間で、マイホーム又はマイホームの購入資金を贈与しても、2000万円の控除が認められる制度で、贈与税の基礎控除と合わせると合計2110万円まで贈与税がかからず贈与できます。
相続時精算課税制度を使った贈与
相続時精算課税制度では、子や孫1人につき2500万円まで贈与することができます。仮に2500万円を超えた場合、その超える部分には20%の課税がされます。その贈与税は相続税の先払いとして控除できます。先に支払った額のほうが相続税より多い場合には、その差額の還付を受けれます。
子や孫がまとまった財産を早期に手にできるので、事業承継や生前に確実に渡したい財産がある場合に使われます。
生前に子や孫の名義になるので、遺産分割協議の対象にならないので相続トラブルの回避になります。
この制度による贈与財産は将来相続財産と合算されますが、その場合の合算価額は贈与時の価額とされています。その結果、将来値上がりしそうな財産を今の安い時価で贈与すると結果的に節税となります。
養子縁組をして基礎控除を増やす
基礎控除を増やすことができれば、結果として相続税の節税になります。基礎控除額は、3000万円+600万円×法定相続人の数となります。そのため子供が多ければ基礎控除も増えて相続税の節税になります。子供の数は養子縁組で増やすことができます。例えば同居している子の妻にも相続財産を渡したいと思っているのであれば、養子縁組すればその妻も相続人になり相続財産を受けとつ権利が発生しますし、基礎控除も増えるので検討してもいいかもしれません。ただ他の兄弟からは不満が生じる可能性があるので説明が必要かもしれません。
ただし相続税法上基礎控除額の計算に入れられる養子の数は、実子がいなければ2人まで、実子がいる場合は1人までと制限されています。
なお子が増えれば死亡保険金の非課税制度でも計算上有利になります。
非課税限度額=500万円×法定相続人の数
生命保険の活用
生命保険は、死亡、病気等の将来の備えといった目的で加入するものですが、相続の対策においても有用です。
・生命保険金は500万円×法定相続人の数まで非課税になります。
・生命保険金を納税資金に充てる。
・残された遺族の生活資金に充てる。
・不動産の代償分割の代償金に充てる。
生命保険金は相続財産ではないものの、相続税の課税対象とはなりますので注意が必要です。
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