大切な家族や身近な方が、お亡くなりになられた後の下記に記載する手続きを私たちが誠実に行っていきます。
相談だけでも、お気軽にご連絡ください。
持ち家や土地の名義変更
お亡くなりになった方が住んでいた、住宅やマンション、その他畑や駐車場などの不動産の名義を相続人の方に変更する手続きをする必要があります。私達、司法書士は登記申請についての専門家です。
・不動産の名義変更手続き
(※登録免許税等の実費は別途必要です)
金融機関の解約等の手続き
お亡くなりになられた後は、金融機関での手続きができなくなります。金融機関にもたくさんの必要書類を持って手続きに行かなければなりません。平日の昼間になかなかお仕事をお休みして手続きにいくことができなかったり、書類等が足りなくて、再度行かなければならないこともあります。
・解約手続代理
遺産分割協議書の作成
遺言書がない場合は、相続財産をどのように分けるのか、相続人間で協議する必要があります。その協議した内容が書かれているのが、遺産分割協議書です。この書類は、不動産の名義変更や金融機関等での手続きに必要になります。しっかりしたものを作成する必要があります。
・遺産分割協議書作成サポート
戸籍等の収集
相続が発生すると、お亡くなりになった方の生まれてから、亡くなるまでのすべての戸籍が必要になります。また、不動産の名義変更や金融機関の手続きでも必要な書類が変わってきます。引越しが多かった方などは、様々な県や市町村から取り寄せる必要がある場合もあります。
・戸籍等の収集代理手続
(※戸籍取得等に必要な実費は別途必要です)
手続きに便利な法定相続情報証明書の取得
相続の手続きで必要な戸籍を全部集め、必要な書類を揃えて、法務局で法定相続情報証明書を取得することができます。
この法定相続情報証明書が1枚あれば、たくさんの戸籍を持っていかなくても、金融機関等での手続きがスムーズに進められることができます。
・法定相続情報証明書取得手続
相続放棄について→
相続の際には、不動産や預貯金などのプラスの財産だけでなく、借金や滞納している税金などのマイナスの財産も引き継ぐことになります。
亡くなった人がマイナスの財産の方を多く残している場合、相続すれば負担を引き継いでしまうため、相続したくないと思う人もいるはずです。
亡くなった人の相続人となった場合でも、「相続放棄」という選択肢があります。
相続放棄をするには、相続開始を知ったときからか3か月以内に、家庭裁判所で相続放棄の申述の手続きを行う必要があります。
相続放棄すれば、最初から相続人でなかった扱いになり、プラスの財産もマイナスの財産も一切引き継がないため、亡くなった人の借金を負担する必要もなくなります。
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