遺言書の作成
相続に関するご相談の中で、
「もっと早く認知症対策をしておけば よかった」
「親が生きている間に 相続対策をとっておけば良かった」
「いざ相続となると家族の話をまとめるのが大変・・・」
「税金がどれだけかかるのか 心配だった」
などのご相談を多くいただきます。
遺言書を作ることで、さまざまなメリットやデメリットがあります。それらをしっかり理解し、遺言書を作ることで、ご本人様がなくなられた後、大切なご家族の間で争いが起こらないようにしていきたいですね。
成年後見人の選任
法定後見人
私の母(本人)が認知症になった。判断能力が不十分なために財産管理や、法律行為をすることが困難になっている。支援者が欲しい。
判断能力が減退している高齢者宅にも、悪質業者を含めて様々なセールスマンはやってきます。巧みなセールストークに根負けしたり、だまされたりして不本意にも契約をしてしまうこともあります。また、ヘルパーさんを手配したり、入院したりすることもあるでしょう。
こんなとき、その人のために、取消ができたり(同意権・取消権)、その人に代わって入院契約をしたり(代理権)する人が必要になります。
でも、すでに判断能力が不十分になっているので、任意後見契約のように契約によって依頼できません。
そこで、法律がそのような役割を担う人を決める仕組み、これが法定後見制度です。法律によって、支援者を定めることから、法定代理人という位置づけになります。 この法定後見制度利用の要件である判断能力の有無や程度については家庭裁判所が判断します。
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(※裁判所費用等の実費は、別途必要です)
任意後見契約
任意後見契約とは、委任契約の一種で、委任者(以下「本人」ともいいます。)が、受任者に対し、将来認知症などで自分の判断能力が低下した場合に、自分の後見人になってもらうことを委任する契約です。
人間は、年を取ると、次第に物事を判断する能力が衰え、これがひどくなると、認知症(老人性痴呆、いわゆる「ボケ」)と言われるような状態となることがあります。誰しも、自分だけはボケないと思いがちですが、我が国の認知症高齢者は、2012年時点で462万人に達しており、2025年には700万人を突破すると予想されていますから、油断は禁物です。
認知症に罹患して、いわゆるボケてきますと、自分の財産の管理ができなくなり、いくらお金を持っていても、自分ではお金が使えない事態になります。また、病院等で医師の治療等を受けようとしても、医師や病院と医療・入院契約を締結することができず、治療等を受けられなくなるおそれもあります。そこで、自分の判断能力が低下した場合に備えて、あらかじめ、自分がそういう状態になったときに、自分に代わって、財産管理や必要な契約締結等をしてもらうことを、自分の信頼できる人に頼んでおけば、すべてその人(「任意後見人」といいます。)にしてもらえるわけで、あなたは安心して老後を迎えることができることになるわけです。
このように、自分が元気なうちに、自分が信頼できる人を見つけて、その人との間で、もし自分が老いて判断能力が衰えてきた場合等には、自分に代わって、財産管理や必要な契約締結等をしてくださいとお願いしてこれを引き受けてもらう契約が、任意後見契約なのです。そのため、任意後見契約は、将来の老いの不安に備えた「老い支度」ないしは「老後の安心設計」であると言われています。
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死後事務委任契約
死後事務委任契約とは、委任者(亡くなる人)が第三者(弁護士、司法書士、行政書士など)に対し、亡くなった後の手続き等についての代理権を与えて、役所への届出やお墓への納骨など、死後に発生する事務を任せる契約のことをいいます。
ご親族などがおられない、いわゆる『おひとり様』が亡くなった場合、葬儀の手続きや役所への届出などを行う人がいません。「自分のことには最後まで責任を持ちたい!」という方に、死後事務委任契約は注目されています。
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遺言でできるのは財産の指定のみ
葬儀やお墓のことは遺言に書いて、執行者も指定したから大丈夫!という方もいらっしゃいますが、そうもいきません。
死後に効力を発揮するという点で、遺言と死後事務委任契約は似ています。異なる点は、遺言は財産に関する指定しか法的効力を持たない、というところです。「葬式は略式にして欲しい」「○○霊園に納骨して欲しい」という文言が書かれてあっても、単なる付言として扱われてしまいます。遺言に書かれていることはよほど無理な内容でない限り尊重される傾向がありますが、法的効力がないので確実とはいえません。
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