遺言書を作成するメリット
1.相続人同士がモメることなく相続手続きができる
これが本当に一番大きなメリットです。遺言書を残すことで、相続手続きで相続人同士がモメることは確実に減ります。
相続が発生すると、相続人全員の意見を一致させて手続きを進めなければいけません。一つ一つの財産をどう分配していくかを決めるのは非常に大変です。遺言書で相続人の誰に、何をどの割合で相続させるか決めることで遺産分割協議も不要になります。
2.相続人が遺産分割方法について悩まなくてすむ
遺言書を残せば、何を誰にどの割合で相続させるか決められているので相続人全員で話し合う必要がなくなります。
3.相続人全員の遺産分割協議の手間が省ける
遺言書がないと遺産分割協議を相続人全員で行なう必要がありますが、遺言書で遺産分割をしていると、遺産分割協議は不要になります。
4.長男の妻や孫、内縁の妻などにも財産をあげることができる
法定相続人に長男の妻や孫、内縁の妻は入っていませんが、遺言書に記載しておけば財産をあげることができます。
自筆証書遺言と公正証書遺言の違い
自筆証書遺言
「自筆」という名前の通り、自分の手で書いた遺言です。遺言の全文と、日付、氏名を自分の手で書いて、押印をします。
あくまでも、自分の手で書く必要がありますので、ワープロやパソコンで打って印刷した場合は有効になりません。他の人に代わりに書いてもらった場合も無効です。
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公正証書遺言
「公正証書」という名前の通り、公正証書による遺言で、公正人が作成します。
公正人とは、法律の専門家であり、中立的な立場で、公正証書と呼ばれる書類を作成する人のことです。
公正証書とは、国の機関が作成して保管する書類で、紛失や偽造の心配がなく、確実な証拠となります。
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(※公証役場での費用は別途必要です)
自筆証書遺言のメリットとデメリット
自筆証書遺言の長所と短所は、次のようになります。
長所
・一人で簡単に作れる
・費用がかからない
・遺言の内容を秘密にできる
短所
・紛失したり書き換えられる心配がある
・遺言の方法に問題があった場合は、無効となる可能性がある
・相続の手続きをするときに裁判所で検認手続きが必要
気軽に作成しやすい分、方法を間違えやすいので、自筆証書遺言をした後に、弁護士、司法書士等の専門家にも見てもらったほうが良いでしょう。書き換えられたり、紛失する危険性がありますので、保管方法にも気をつけなければいけません。
公正証書遺言のメリットとデメリット
公正証書遺言の長所と短所は、次のようになります。
長所
・紛失や改ざんの心配がない
・相続開始後に、家庭裁判所で検認してもらう必要がない
短所
・遺言の内容を知られてしまう
・費用がかかる
・証人を立てる必要があるため、手間がかかる
プロの役人が作成して保管するため、紛失したり書き換えられりする心配がありません。一方で、費用がかかりますし、遺言の内容を証人には知られてしまいます。
遺言執行者の指定はなぜ必要か
遺言を正しい方法でしたとしても、はたして、子供たちが、遺言も守ってくれるかどうか心配なことがあります。親の言うことなんか無視して勝手に遺産分割をしてしまうかもしれません。
そんなときには、遺言の中で、遺言執行者を指定しておきます。遺言執行者とは、相続する人に代わって、遺言の内容を実現する人のことです。遺産分割が終わるまで、亡くなった人の財産を管理し、名義変更などのいろいろな手続きを進めます。遺言執行者がいる場合には、相続する人は勝手に遺産を処分することができません。
遺言執行者にふさわしいのは、相続に関して知識があり信頼できる人ですが、身近にそういう人がいない場合には、弁護士や司法書士などの専門家に依頼することが多いです。
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