遺産分割の種類
相続が発生した場合は、相続人全員が遺産分割協議を行うことが必要です。
ただ、遺産分割の方法はひとつではありません。
遺産分割には
・現物分割
・換価分割
・代償分割
と3種類の方法があり、それぞれの状況に応じて最適な方法を選ぶ必要がございます。
現物分割
現物分割とは相続財産をそのままの形で、相続分に応じて分割する方法をいいます。一般的に遺産分割といえばこの現物分割を指す場合が多く、もっとも簡単な遺産分割方法です。
<現物分割の例>
相続財産を、
- 現預金は相続人Aさん
- 不動産は相続人Bさん
- 有価証券(株式)は相続人Cさん
それぞれが相続します。AさんとBさんCさんのそれぞれの相続分が公平に釣り合っていれば、現物分割を選択するのが第一候補ということになります。もちろん、不動産と有価証券の評価額はそれぞれきちんと算出する必要があります。
現物分割が利用されるケース
現物分割は多くの相続財産の分割で用いられます。また現預金だけが遺産である場合など、簡単に分割できる場合にも現物分割が用いられます。ただし遺産の内容が不動産や各種権利といったそのままでは分割が困難な財産しかない場合は、現物分割でなく他の方法が用いられます。
代償分割
代償分割とは、一部の相続人(Aさん)が相続財産を現物で取得し、Aさんは相続人Bさんに対して、代わりに代償金を支払うという遺産分割の方法です。
<代償分割の例>
相続財産に自宅不動産しかない場合に、
- 相続人Aさんが自宅不動産を相続する
- 相続人BさんはAさんから現金を受け取る
といった形式を取ります。もっとも、Aさんにこの代償金の支払余力がない場合は選択できません。
代償分割が利用されるケース
代償分割が利用されるのは、おもに相続人が故人(被相続人)の名義の不動産に住み続けることを希望する場合や、一部の相続人が故人の事業を引き継ぐ場合です。
換価分割
換価分割とは、相続財産の一部または全部を売却して得た現金を、各相続人の相続分に応じて分配する方法です。たとえば時価1,000万円の不動産が相続財産に含まれる場合、その不動産を現金1,000万円に換金して、その現金を相続人に割り当てる方法が換価分割です。
換価分割が利用されるケース
換価分割が利用されるのは、相続財産の中に相続人の誰も引き継ぎたくない不動産がある場合などです。たとえば亡くなった方の自宅の土地建物を相続人の誰も利用する予定がない場合、修繕費や将来の値下がりを考慮して、なるべく早く売却してしまった方が相続人全員にとってプラスになる場合などです。そこで換価分割を利用することで、不動産の売却収入を各相続人が現金で相続できるのです。
共有分割
共有分割とは、各相続人の持分を決めて共有で分割する方法をいいます。共有分割の対象となった相続財産は、各相続人の持分割合に応じた共有状態になります。
共有分割が利用されるケース
他の遺産分割の方法とは異なり、共有分割は積極的に利用される方法ではありません。それは、共有分割は単なる「遺産分割の先延ばし」であり、相続トラブルの引き金となってしまうことがあるためです。
お問い合わせ
遺産分割といっても、様々な方法があり、どの分割方法を選択するか、家庭の事情や家族構成、家族関係で変わってきます。
ここを間違えてしまうと、トラブルや紛争のもとになる方も多々います。
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