法律に書かれている司法書士の業務

司法書士法第3条に司法書士が取り扱うことのできる業務が書かれています。

分かり訳す説明すると

1.登記、供託に関する手続きについて代理すること

→これは、私たちの主力業務であり、不動産の名義変更、法人設立登記、役員変更登記申請などの登記業務と、供託所に家賃や担保を供託したりする業務です。

2.裁判所、検察庁、法務局などに提出する書類の作成をすること

→裁判所とあるので、もちろん、裁判に必要な訴状、答弁書等の書類から、相続放棄や遺産分割の申立書、それから、離婚等の調停申立書などの作成もできます。

3.認定司法書士になると、簡易裁判所で訴訟代理業務ができます

→みまさんもご存知のように、弁護士と同じように簡易裁判所で代理人として訴訟行為をします。その他和解や相手方との交渉もすることができます。

司法書士の強み

1.なんといっても司法書士は敷居が低い!

→弁護士事務所は都会に集まっていることが多く、わざわざ都会まで相談に行くのが大変。でも、司法書士はどんな田舎でも1人はいます。

また、費用も安く、気軽に相談をしに行くことができます。

2.地元で開業している司法書士は、地域のこともよく知っている!

→ご近所トラブルで、弁護士に頼み訴訟に勝ったのはいいけれど、今までと同じ場所に住みづらくなった。そんな話を聞いたことがあります。

地域密着型法律家である司法書士なら、その土地や地域の人の事情と法律的な思考で問題を解決します。

まだまだ、たくさん違いはありますが、司法書士として、

お客様の気持ちに寄り添い、お客様の希望を第一に考えて、誠実に業務を行います!!

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