私たち司法書士でも、法務大臣認定司法書士であれば、民事事件について、弁護士のように代理人となり、訴訟や和解の交渉ができます。
また、家事事件、刑事事件等でも、本人訴訟支援として、法律知識を活用し、内容証明や訴状、答弁書作成サポートなど、書類を作成し、依頼者様のお手伝いをすることができます。
民事訴訟と司法書士
「国民の権利擁護の拡充及び司法書士の有する専門性の活用かの観点から、司法制度改革の一環として、簡易裁判所における訴訟代理権等を付与することとし、もって国民生活の利便性の一層の向上を図ることを目的とする」改正司法書士法が平成15年4月1日に施行されました。
この改正により、本来なら、弁護士の独占業務であった、訴訟代理人業務が、特別研修を受け、認定試験に合格した司法書士であれば、法務大臣の認定を受け簡裁訴訟代理関係業務を行えるようになりました。
簡裁訴訟代理関係業務とは
本人訴訟支援
【業務内容】
様々トラブルや悩みをお伺いしています。
・賃貸トラブル(賃借人)
マンションや建物を借りるというのは、家主との信頼関係に基づいた契約であり、一度こじれてしまうと面倒な問題が起きます。
敷金の返還や賃料を減額してほしいなど、疑問があったり、家主とトラブルがあったときは、早めに「みつおか法務事務所」にご相談ください。
賃貸経営はビジネスですから、様々なトラブルに遭遇します。残念ながらリスクは避けられません。
重要なのはそのリスクをいかに少なくするかだと思います。
みつおか法務事務所は、皆様に寄り添うって解決に導きます。
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・賃貸トラブル(家主)
日本の法律や裁判所の判例を見ると、建物賃貸借から生じる賃貸人の債務不履行については、人が生きていくうえでとても重要な「住まい」を考慮してか、「信頼関係の破綻」という判断基準に重きを置いています。
例えば、賃料の未払いについては、1か月分の賃料が払われなかったからすぐに契約違反で契約を解除して建物を明け渡せ、とはいかないのです。貸主と借主との信頼関係が破綻したとみられる外観が必要となり、おおむね3か月分は未払いがないと解除の効果を認めてもらえません。
また、相手を訴えて建物明け渡しの勝訴判決を得たとしても、相手が任意で明け渡してくれなかった場合、実力で追い出すことはできません。あらためて、裁判所を通して強制執行手続きをとらなければならないのです。これには多額の費用と時間がかかる場合があります。
相手には大した財産がなく、未払い賃料も取れないうえ、訴訟や強制執行で多額の費用を費やし、その間、新規の募集もかけられないとあっては、大矢さんとしては元も子もありません。
感情的なものはともかく、経済的に一番合理的な手段を取らなければなりません。そのツールとして、訴訟だけでなく、内容証明郵便による意思表示や即決和解などを有効的に利用するのも一つの方法です。
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・交通事故
交通事故(被害事故)を司法書士に依頼するメリット
保険会社の事故の担当者は、交通事故の示談交渉に精通している事故対応のプロです。
いくら被害に遭われた方が、インターネットや書籍で知識を得て交渉をしても、裁判基準での示談には応じてくれないのが実情です。
交通事故(被害事故)に遭われた場合、司法書士(もしくは弁護士)に示談交渉を依頼することで下記のメリットが得られます。
1.示談交渉から解放される(精神衛生的メリット)
ケガを負わされ、痛い思いをして、やっと治療が終わったと思ったら、最後に待っていたのは「保険会社との交渉という負担」です。
保険会社の担当者の横柄な態度に不快な思いをされたり、慣れない書類のやり取りを自分で行ったり、精神的にも、物理的にも煩わしい思いをしなければなりません。
司法書士に示談交渉をご依頼頂ければ、そんな煩わしい手続きを代わりに行います。
2.賠償額の増額が期待できる(経済的メリット)
傷害事故における保険会社の慰謝料提示額は、ほぼ自賠責基準によるものです。
司法書士が示談交渉を行うことで、裁判基準による賠償額の獲得が期待できます(保険会社が示談に応じなければ、訴訟による解決も検討します)。
もちろん、すべてがお金で解決できるわけではないかもしれません。ですが、ケガを負わされたうえ、適正な賠償額を得られなければ、二重の被害に遭うようなものです。
泣き寝入りすることなく、もらえるはずの適正な賠償金を獲得するためにも、みつおか法務事務所に示談交渉をお任せください。
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・借金トラブル
借金問題のページをご覧ください。
・離婚・親権・養育費未払い問題
離婚問題のページをご覧ください。
・その他
どんなことでもお気軽にご相談ください。
法律的に解決するような問題ではなくても、一般的にどうしたらいいのか、アドバイスしたり、一緒に考え解決に進むようにお手伝いいたします。
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