遺言書の作成

遺言書には、自筆証書遺言と公正証書遺言があります。どちらも遺言書に変わりはありませんが、遺言の効力が発生した時(遺言者が亡くなられたとき)に少し違ってきます。

自筆証書遺言書

書いて字のごとく、遺言者様ご自身が直筆で書かれた遺言書のことです。遺言者様が亡くなられたあと、家庭裁判所で検認の手続きが必要になってきます。その検認の手続きを受けないと、遺言書通りに相続財産を分けることができない場合があります。

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公正証書遺言書

公証役場で公証人に作成してもらう遺言書です。自筆証書遺言と違い、家庭裁判所の検認が必要ありません。また、作成した遺言書は公証役場で保存されていますので、紛失することもありません。

・公正証書遺言作成サポート・・・5万円~

生前贈与

みなさんがよくご存知のとおり、控除の範囲内で、お金や不動産の持分などを相続人様に事前に譲渡していく手続きです。毎年同じ時期に贈与したりしていますと、税務署に指摘される場合もありますので、贈与の仕方も注意が必要です。

・贈与による不動産の名義変更・・・58,000円~

・2年目以降・・・10,000円~

民事信託

信頼している家族や大切な方に、自分の財産を託すという契約です。ご依頼者様の家族や環境等を考慮して、その方の思いに沿った財産の承継等の仕方を考えることができます。

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