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面会交流とは

面会交流をすることは、子どもの権利とされています。

面会交流=離婚・別居により離れて暮らすことになった親子が、継続的に交流を持つことを私たちは、『親子交流の時間』だと思っています。
離婚・別居後も子どもにとって父、母、であることに変わりはないのですから、夫婦の別れが親子の絆を断つことになっては、子どもに大きな影響を与えかねません。
当事務所は、面会交流サポート団体と連携して、離婚後も子と親が絆を深めていけるような親子交流の時間のお手伝いをさせていただきます。
当事務所と面会交流サポート団体は、親子交流の時間をするためのサポートだけではなく、さまざまな支援を通して、親子交流の時間を支える幅広い交流の形を提供しております。

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離婚時に決めること

民法には、離婚時に決めておくことがかかれています。

・子の監護をすべき者。

・子との面会及びその他の交流。

・子の監護に要する費用の分担。

・婚姻によって氏を改めた者の氏。

わかりやすく言えば、親権、養育費、面会交流、離婚後の氏を決めておくことが必要です。

面会交流については、「月に何回行うのか?」「何時から、何時までにするのか?」「宿泊はオッケーなのか?」「祖父母も一緒に面会交流してもいいのか?」「プレゼントは買ってあげてもいいのか?」など、細かく決めておかなかったことで、離婚後、特に別居親が、自分の思っていた、面会交流ができないという相談が多数あります。

離婚後に再協議することは、離婚時に決めるよりも数倍大変です。

離婚協議書に、どのような条項を入れておいたほうがいいのか悩んだり迷ったりした場合には、年間100ケース以上の面会交流支援をしている、当事務所代表にご相談ください。

夫婦間の葛藤が高いとき

離婚調停、離婚訴訟と戦ってきた夫婦が、調停や訴訟が終わった後に、気持ちを切り替え、夫婦間で子どもの面会交流をスムーズに進めることは非常に難しいことが多いです。

頭では、決められたことを履行していかなければいけないと思っていても、気持ちでは、

「なんで相手に子どもを合わせなくてはいけないのか。」と面会をさせなかったり、

「子どものためとはいっても、お金を払いたくない。」と養育費の支払いをやめたりする場合が多いのです。

養育費は、「強制執行すればいい。」と、ホームページには簡単に書いてありますが、普通の人が、強制執行なんて簡単にはできませんし、弁護士に頼めば、多額の費用がかかります。

面会交流では、再度、面会交流調停を申し立てるか、直接相手方と連絡が取れれば、お願いするしかないのです。

であれば、少しでも安い費用で、養育費を取れる司法書士に頼むことがよいでしょう。

また、面会交流に関しては、第3者機関に支援をしてもらい、夫婦の最低限の信頼関係が構築でき、自分たちで問題なく面会交流ができるまで支援してもらうのがよいでしょう。

みつおか法務事務所に相談するメリット

司法書士・行政書士 みつおか法務事務所では、離婚協議書、離婚調停申立書の作成をさせていただいたり、面会交流支援団体等をご紹介させていただいたりすることができます。

当事務所の代表は、面会交流支援団体で直接支援をしていることもあり、離婚や面会交流に特化している事務所です。

どんなことでも、わからないこと、疑問に思ったことがありましたら、お気軽にご相談ください。

離婚後、離れて暮らす子どもと会いたい

2000年代に入り、離婚の件数は減っている中、子どもとの面会を求めて調停を申し立てる親は年々増えています。ただ、なんの取り決めもせずに、離婚が成立すると、離婚成立後、子どもに会えていません。

「離婚しても、子どもに会いたい」「離れて暮らす子ども達の成長を感じたい」「例え一緒に暮らせなくても、養育に関わりたい。養育費を払うだけではなく、勉強を教えたり、将来のことを考えたり、子どもを見守っていきたいんです」など、親権は取れなかったけれど、親子の関係は切り離したくない。そう思われている方が多いのではないでしょうか。

離婚件数が微減している中で、面会交流を求める調停件数は年々増加しています。2016年度は約1万2千件で、10年間で2.3倍になりました。

これに対し、養育費の調停件数も増えていますが、10年間で1.3倍で、ここ数年はほぼ横ばいです。2016年度に終了した面会交流の審判と調停の件数で見ると、7割超が父親からの申し立てでした。

一方、幼い子どもを持つ夫婦などは、親権は母親が持つケースが多いのが現状です。「せめて会いたい」と願う父親でも、「感情のもつれなど、夫婦関係が非常に悪い状態だと、すんなりと子どもを会わせるという合意がしにくい場合もあります」。

夫婦の別れが、親子の別れになってしまうのです

直接自分で、面会交流を求めたとしても、元妻から「子どもが会いたがっていない」と言われ、なかなか子どもに会わせてもらえないことがほとんどです。そんなやり取りをしている間に、子ども達は成長していきます。

私たちは、依頼者様が、少しでもお子さんに早く会えるように、お手伝いをさせていただきます。

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離れて暮らす、お父さん、お母さんと会いたい

離れて暮らす、お父さん、お母さんのことが知りたい。いつか会って話がしてみたい。でも、今一緒に暮らしているお父さんもしくはお母さんには、ちょっと言いづらい。

両親の離婚を経験した中高生から「父の会いたい」「母と会って話がしたい」など「離れて暮らす親に会いたいけれど、どうしたらいいのか」という相談があります。

私たちは、そんな子どもたちの話しを聞き、少しでも希望が叶えられるように一緒に考え、力になります。

どんな親でもあっても、その親がいなければ、今の自分はいないということは変わらないのです。

大切なのは、親ができるなら親が、難しいなら第三者の大人が、子どもの気持ちに向き合うこと、そして子どもに、親であれ第三者であれ、あなたのことを想う人がいるんだよということをわかってもらうことなのではないでしょうか。

面会交流支援団体のご案内

当事者同士では、どうしても面会交流がうまく実施できない方、離婚調停等は終わったので、弁護士等の代理人がいなくなってしまい、どうしたらいいのかわからない方、面会交流をしたいけれど弁護士費用が高くて、とても支払いができないという方など、一人で悩まずに

私たちが連携している面会交流支援団体をご紹介いたします。

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