【姻族関係終了届を出したら、子どもと亡夫の親族との関係は解消できるの?】

Q.半年前に夫が亡くなりました。義母は健在なのですが、結婚当初から嫌味ばかり言われてきました。「あなたの健康管理が悪いから、息子が早く亡くなった。」と顔をな合わせるたびになじられています。姻族関係終了届を出して、義母とその一族と縁を切りたいのですが、子ども達も一緒に縁を切れるのですか?

A. 妻が亡夫の親族との姻族関係を終了させても、子どもは血族関係を終了させることはできません。ただし、姓をあたの旧姓に変更することは可能です。

妻が亡夫の親族との姻族関係を解消しても、子どもにとって亡夫の親族とは血のつながりがあり、血族関係を解消することはできません。もしあなたにとっての義母に相続が発生したときは、あなたの子どもにも代襲相続権が発生します。また、義母が要介護になったときは、あなたの子どもに介護負担を求めてくる可能性もあるでしょう。

ただし、子供が亡夫の親族と血族関係を切れなくても、姓をあなたの旧姓に変更することはできます。姻族関係終了届を提出し、結婚前の姓に戻したい場合は、別途「復氏届」を提出する必要があります。しかし、子供の姓も自分の旧姓にしたい場合は、別の手続きを要します。

まず、「子の氏の変更許可申立書」を管轄の家庭裁判所に提出します。子供の姓を変える許可が出てから、「入籍届」を役所に提出するという流れになります。亡夫の親族との縁を切りたい事情はさまざまです。確かに姻族関係終了届を提出すれば、あなたと亡夫の親族との関係を解消することはできます。しかし、子供と亡夫の親族とは血族であり、関係は解消できません。姻族関係終了届を出してせいせいしたからといって、亡夫の親族を刺激する言動は慎んだほうがいいでしょう。

相続・贈与について気になることがあれば、お気軽にご相談ください。

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