【親の土地に建物を建てて、権利金や地代を払わないと贈与税がかかるの?】

Q 父親名義の実家の敷地内に家を建てて、そこに一家で住もうと思います。その場合、権利金や地代を父に支払ったほうがいいのでしょうか?支払わないと、贈与税などがかかるのでしょうか?

A 子どもが親に権利金と地代をともに払わないで土地を借りると、「使用貸借」とみなされ贈与税はかかりません。ただし、将来親から子へ相続するときに、相続税の評価額が高くなります。

親の土地に子が家を建てる場合、土地の名義を親のままにして、子が親から土地を借りるケースがあります。第三者間ならば、借主が地主に権利金と地代を支払う慣行はありますが、親子間では、子が権利金と地代を支払わないことは珍しくありません。

このように権利金や地代を支払わずに土地を借りくことを「使用貸借」と言います。使用貸借の場合、子に贈与税が課税されることはありません。子が土地を使用する権利の価額がゼロとして扱われるからです。

ただし、使用貸借されている土地は、親から子に相続するときに相続財産の対象となります。通常、他人に貸している土地は貸宅地として評価減されますが、使用貸借の場合は借地権分を含めた自用地(更地)として評価されるため、評価額が高くなります。

権利金を支払う慣行は地域で、子が親に権利金を支払わず、地代だけを支払うと、使用貸借ではなくなり、通常の賃貸借となります。権利金相当額が贈与されたとみなされ、贈与税が発生するので注意しましょう。なお、土地の固定資産税程度の金額を子が自分で負担する分には、使用貸借の範囲として認められ、贈与税がかかることはありません。相続・贈与について気になることがあれば、お気軽にご相談ください。

 

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